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元本とは? 大阪・神戸

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過払いになるかどうかは、取引期間だけでなく、どのように借入と返済を繰り返してきたかによって結果が異なります。

例えば、同じ金額、同じ期間借入を続けていても、片方は過払いになり、片方が元本が残る、ということもあるので、一定の期間取引をしていれば必ず過払いになる、ということではないので注意が必要です。

4年間で過払いになるケースはそれほど多くはありませんが、6・7年の取引があれば過払いの見込が高くなります。

過払い金は10年で時効になるので注意が必要です。

既に完済している取引でも過払い請求をすることが可能ですが、最終返済日より10年が過ぎると時効となってしまい請求が出来なくなりますので、心当たりがある場合には早めに相談しましょう。

また、近年の過払い金返還請求の増加により、経営が行き詰まり過払い金の返還に応じないし、応じられない業者が増えてきています。

訴訟を起こし判決が出ているのに過払い金の返還をしない悪質な業者もありますので、依頼時に、確実に返還してもらえる業者なのかどうかを確認することも重要です。

ある会社に過払請求を依頼した場合では、完済後の業者に対し過払い金請求を行う場合、着手金は無料とし、最低限の実費のみの場合があります。

現実に過払金を回収できた場合のみ、その一定割合を報酬として渡します。

実費 依頼時に、数千円を預け、 報酬金 交渉により回収した場合、現実に回収できた過払い金のうち、数十パーセント(税込み)を報酬金として会社に支払います。

訴訟を提起して回収した場合にも数十パーセント(費税込み)が報酬金となるようです。

過払い請求で和解や判決により過払い金返還請求権が発生しても、実際に回収できなかった場合には報酬は渡さなくてよいようです。

支払方法 弁護士が現実に過払い金を回収した後、お渡しする過払金の一部から支払います。

弁護士が介入した場合、これらの充当計算は、すべて取引開始時から全て再計算をし、適正な債務残金を確定することから始めます。

これによって、さらに取引が一般に7~8年以上の継続取引の場合、過払いとなり、返還請求をして貸金業者から払い過ぎた金員を取り返し、他社の弁済に充当する事が可能です。

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