3 甲が乙に対し特定期間分の賃料の支払を求める旨の催告をしたこと
4 右催告後相当期間が経過したこと 5 甲が乙に対し右経過後右賃貸借契約を解除する旨の意思表示をしたこと (抗弁) 乙が甲に右5の意思表示前に右特定期間分の賃料債務の弁済の提供をしたこと 四 いわゆる停止条件付契約解除の場合 「賃借人が催告期間内に催告金額を支払わないこと」を停止条件とするものではなく、「催告期間が経過した時」を一種の停止期限(解除の意思表示の本質的部分を構成するものであり、付款ではない)とするもの 賃貸人甲が賃借人乙に対し、契約解除に基づいて不動産の明渡しを請求 (請求原因) 1 甲と乙が賃貸借契約を締結したこと 2 甲が乙に右賃貸借契約に基づいて目的不動産を引き渡したこと 3 甲が乙に対し特定期間分の賃料の支払を求める旨の催告を- 次のページへ:論理的にむずかしい
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